2021-06-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、緊急事態宣言及び新型コロナウイルス特別措置法改正案・感染症法改正案に関する陳情書外十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、学術会議任命拒否について、政府に徹底した説明を求める意見書外百六件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、緊急事態宣言及び新型コロナウイルス特別措置法改正案・感染症法改正案に関する陳情書外十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、学術会議任命拒否について、政府に徹底した説明を求める意見書外百六件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
立憲民主党を始めとする野党は、昨年十二月二日、年末年始に深刻化が懸念される事態を受け、新型インフルエンザ特別措置法及び感染症法改正案を提出しました。ところが、政府・与党は、野党の主張を聞き入れず、国会を延長しませんでした。 今国会が召集されたのは、第三波の感染爆発が起こった後の一月十八日でした。本来であれば、提出済みの野党案を審議すべきことは当然であります。
全国保健所長会が一月二十七日、厚生労働省に提出した感染症法改正案への意見では、個々の保健所からの様々な意見や懸念を承っているとして、対応困難な患者に対する罰則規定を求めないという意見を紹介しています。
感染症法改正案について、同法はその前文において、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要とうたい、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められているとしています。
貴重な時間をいただきましたので、私からは、新型コロナウイルス感染症による逼迫する医療体制、現状と課題、また今後、関連をいたしまして、附帯決議の内容を中心に、感染症法改正案について田村厚生労働大臣を中心に御答弁をいただきたいと思います。
次に、感染症法改正案では、医療機関に必要な協力を求め、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表ができるとあります。しかし、医療機関への支援が不十分なままでは、必要な協力などできるはずがありません。 私たちは、政府に、医療崩壊の拡大を防ぐための提案を具体的にしております。
感染症法改正案への意見に対する受け止めについてお尋ねがありました。 御指摘の意見については、感染症法等の改正案に対する一月十五日の感染症部会における議論だと思いますが、部会では、改正の方向性についておおむね了承が得られたところでありますが、一方で、慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くあったと聞いています。
感染症法改正案において、積極的疫学調査について、対象となる患者などが正当な理由がなく調査拒否、虚偽答弁等をした場合には、懲役刑ではなく五十万円の罰金を科すことにしたものであります。 いずれにしろ、これから法案を審議していただくわけでありますので、そういう中でしっかりお互いに議論していただければというふうに思います。
昨年の秋、感染症法改正案の審議のときに、エボラ出血熱の流行と感染拡大は大きな脅威となっておりました。我が国でも、結果的には陰性でありましたが、感染が疑われる方が何人か発生して緊張が走ったということは記憶に新しいところでございます。 今年初めのWHOの情報によりますと、全世界のエボラ出血熱の患者数は約二万八千人、死亡者数は一万一千人と大変高い死亡率。
今ほど若井委員の質問でもあって、政府の対応もありますし、また、政府におかれましては、国内の対策としては、感染症法改正案を閣議決定されているところでもあります。 ただ、これは、アフリカだけではなくて先進国にも犠牲者が出始めているという現状の中においては、国際的な連携も非常に必要だというふうに思っています。
感染症法改正案について、その趣旨、狙いと、そこに今回のデング熱の経験を経て得た感染症対策に関しての教訓がどのように反映されているのか、御説明をお願いいたします。
○福島みずほ君 私は、社会民主党・護憲連合を代表し、内閣提出の感染症法改正案に対し、反対の討論を行います。 当法案は、感染症の病原体等の管理体制の確立、また感染症の分類の見直しを行い、また結核予防法を廃止して感染症法に統合するものであり、併せて生物テロによる感染症の発生や蔓延を防止するものと厚生労働省は説明しています。
それに加えまして、今回の私どものこの感染症法改正案におきまして、生物テロに使用される可能性の高い病原体等の管理体制をより的確に確立いたしたい、こういうことの目的からこの改正をお願いしたわけでございまして、是非御審議の上御賛同を賜りたいと、このようなことを考えております。 今後とも、関係省庁との連携を密にいたしまして、生物テロ等への対策の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
○阿部(知)委員 私は、社会民主党・市民連合を代表し、内閣提出の感染症法改正案に対し、反対の討論を行います。 当法案は、生物テロの未然防止を図るため、感染症に病原体等の管理制度を創設するとともに、感染症の分類の見直しを行い、あわせて結核予防法を廃止して感染症法に統合するものと厚生労働省は説明しています。
今回の感染症法改正案につきまして、私たちは今年の四月に、お手元の参考資料の一にありますが、当センターの見解を表明してまいりました。本日は、私たちの今日までの取り組みを踏まえまして、バイオハザードの予防、そして人格権を初めとする市民的権利の確立の立場から、法改正案について、大きく三つの点について意見を述べさせていただきたいというふうに存じます。
○柳澤国務大臣 生物テロにつきましては、まず未然防止という観点から、テロに使用される可能性の高い病原体等につきまして今回管理体制を確立する、そういう意味合いでこの感染症法改正案を提出させていただいたということでございます。 次に、万一、生物テロが発生した場合はどうか、こういう御質問なんですけれども、まず事態を迅速に把握するということが大切だと我々は考えております。
では、さらにお尋ねをしたいと思うんですけれども、感染症法改正案におきまして、結核も含む二類感染症にかかった患者さんが、自覚症状が出てきて、そしてみずから指定医療機関ではない通常の医療機関に入院をした後に、検査によって結核も含む二類感染症に感染しているということが判明した場合には入院勧告が出されるわけですけれども、それは、実際に入院をした日からその勧告が出されるまでの間の医療費の公費負担というのはどうなりましょうか
それから、次の御質問で、病原体の規制を今度感染症法改正案で盛り込むわけでございますけれども、それは現在の感染症法、改正する前の現在の法律でございますけれども、現行の感染症法におきましては、感染力や罹患した場合の重篤性等に基づき感染症を分類して、それぞれの類型に応じて入院等の措置を講じているところでありますけれども、この法律には病原体そのものに対する規制というものは講じられておりません。